冷たいトマト 景観法
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景観法 

7月にあったテストの一つ、環境法入門。
テスト問題は1行。

景観法の仕組みについて述べよ。以上


まぁ最初から5題の中から出すって言われてたんで、書けるのは書けた。
何か最近京都で新しい景観法が制定されたみたい。ラジオのα-stationでよく耳にします。具体的な内容はDJさんの喋りが早すぎてよくわかりません(笑)

とりあえずここ最近注目されている法律の一つです。

参考までに上のテスト問題に対する僕の解答を載せておきます。


興味のある方は続きを読んでみて下さい。





-景観法の解答-

京都の町屋とマンションの並立などを代表として都市計画法での都市景観保護は十分とは言えなかった。各自治体で、条例制定の動きも見られた(cf 1972年:京都市景観条例)が、行政指導は拘束力がないため、その規制には限界があった。そんな中、2004年、国の法律として景観法が制定された。景観法1条より、「この法律は、日本の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする」とあり、その目的を示し、2条ではその基本理念を示している。景観法7条1項では、景観行政団体の概念の採用し、政令市、中核市、都道府県と協議して同意を得た市町村、その他の区域では都道府県を景観行政体と考える。 景観法8条では景観計画として、意匠の制限などが行える。そして景観計画区域内では、建物・工作物・増築・改築・移転・外観変更・色彩変更には景観行政団体の長への届出が必要とされている。(景観法16条1項) この届出内容が景観計画に合致しなければ、設計の変更などの勧告がなされる。加えて、届出受理より30日以内は届出に係る行為をしてはならないことも景観法18条で定められている。無届、命令違反には罰金が科せられる。また、この都市計画区域内に、市町村は景観地区(都市計画法の美観地区に代わる)を設けることができ、様々な制限を設けることができる。この景観地区内に建築しようとする者は、建物の意匠等について、市町村長の認定を受ける必要がある。この認定を受けなければ工事はできないし、違反して工事をした場合は50万円以下の罰金が科せられる。またこの認定は景観区域の届出による規制よりも厳しいとされている。景観地区内の建築物の形態意匠は、景観地区に関する都市計画に定められた形態意匠の制限に適合するものでなければならない。違反した建築物に対しては、停止、回収、修繕などの命令を下すことができる。以上が景観法の仕組みと言える。

====以下は勝手な呟き&感想====

民事訴訟や刑事訴訟の面から見ても、最近では「眺望の権利」のような以前では曖昧すぎて認められなかった権利が認められるようになってきています。これといったライン引きが難しいだけに今後問題になっていきそうですが、、、これも法の発展なのかなぁ~と思いました。人が進化していくように人を扱う法も進化の必要があるのは当然ですね。

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